賃貸借契約で多いトラブルは、敷金の清算に関するものです。
借主は通常の使用に伴い生じた損耗を除き、原状回復をしなければならないとされています。
原状回復とはなにか、どのようなことが自分の負担になるのかを説明します。
目次
1、原状回復とは
2、善管注意義務とは
3、貸主の義務と借主の負担費用とは
4、貸主の費用負担
5、借主の費用負担
1、原状回復とは
退去の際に、借主の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常使用方法に反する使用等
借主の責任によって生じた損耗やキズ等を復旧すること。
2、善管注意義務とは
他人の物を借りている場合、借主は、契約してから終了時に
物件を貸主に明け渡す迄の間、相当の注意を払って使用・管理しなければならないとされて
います。(善良なる管理者としての注意義務。)
3、貸主の義務と借主の負担費用とは
入居期間中の修繕は貸主が行うのが原則です。修繕が必要な貸主へ連絡しましょう。
借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要
となった修繕は、借主の負担。
小規模な修繕は、貸主・借主の合意により借主が自らの費用負担で行うことができるという
特約を定めることができる。
特約とは貸主・借主の合意により、原則と異なる特約を定める事ができます。
契約内容は、原則として当事者間で自由に決めることができる為。
但、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す契約は、
内容によっては無効にされることがあります。
4、貸主の費用負担
賃貸住宅の契約においては、経年劣化及び通常の使用による損耗・キズ等の修繕費は
家賃に含まれていると考えられており、貸主が費用負担することが原則です。
「例」(壁に貼ったポスター・絵画の後・家具設置による絨毯等の凹み、日照等による
畳・クロス等の変色・風呂やトイレなどのカビや水垢。)
5、借主の費用負担
借主の責任によって生じた、また故意・不具合を放置したことにより発生・拡大した
汚れやキズは、借主負担が原則となります。
「例」(タバコによる畳等の焦げ・引越作業で生じたキズ。借主が結露を放置したために
拡大したシミ・カビ等。)
水回りはカビが生えやすいので
こまめに掃除しないといけないですね。
タバコなども換気扇の下で吸ったり、なるべく家では吸わないようにするなど
対策を心がけましょう!
とある不動産屋の聞いた話。
○八○子駅より徒歩約18分程度の定食屋があるそうで。
先週平日昼時の5日間そこへ行き、毎日から揚げ定食を注文していたそう。
その店には他に、かつ丼・ニラレバ定食・カレー、酢豚等があるにも関わらず。
なかでもから揚げ定食が一番人気。もちろん持ち帰りも有。
値段はどれも500円。
以前に聞いた話だが、毎日焼き鳥を食べていた人物が鳥に似てきたようで。
きっと から揚げ定食を注文している人物も鳥に似てくるだろうな、と 言う話。
